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日記

年末調整とは

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サラリーマンの場合、毎月の給与から所得税が源泉徴収されますが、その源泉徴収された所得税と、本来徴収すべき所得税との差額を計算し、取りすぎた分は還付し、不足がある分は追加調整します。

なんで差額が発生するのかというと、主に以下の理由に寄ります。

・生命保険

支払った保険料によって控除が可能です。扶養者の保険料を支払っている場合にはその分も控除対象となります。

・地震保険

生命保険同様、支払った保険料に応じて控除が可能です。

・扶養配偶者の収入

103万以下なら配偶者控除が受けられます。
なお、収入が103万以上でも141万以内であれば配偶者特別控除が受けられます。

・その他の扶養控除

16歳以上の子供や扶養親族がいる場合も扶養控除が受けられます。

・年の途中で転職した場合

前職を退職してから新たに職に就くまでの期間は、国民年金保険料を支払う必要がありますが、それも控除対象になります。国民健康保険料も対象になります。
扶養配偶者の分を支払っている場合はそれも対象になります。

・持家がある方

家を購入してから2年目以降も基準を満たせば住宅ローン控除が受けられます。

このように、各種の控除が受けられるため、通常は年末調整をすると取りすぎた所得税が還付となります。

源泉税は、月々の給与収入の額から計算された所得税を給与控除しますが、最終的な所得税は年間で計算しますので、一年を通して毎回の給与が一定でない場合、あるいはボーナスが支給される場合ですと、トータルした際の所得税との誤差が生じます。なので人によっては、上にあげた控除を適用しても不足が発生する場合があるので注意です。

よくあるのが、扶養で申告してそれを前提に給与の源泉徴収していたのに、いざ年末調整の時期になったら、実は扶養の適用以上の収入があって扶養から外れる子供や配偶者がいる場合です。この場合は、年始にさかのぼって扶養なしとみなされて所得税が再計算されますので不足分の所得税は年末調整で徴収となります。

逆に、年の途中で結婚、あるいは出産があった場合は、年始から扶養扱いとなるので大幅に所得税が取りすぎたことになってその分が還付されます。

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