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政治資金規正法の誤解

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舛添東京都知事の政治資金不正使用の疑惑の報道が連日されてますよね。
第三者の審査というのが今年の上半期流行語大賞の有力候補との呼び声もありますが、あまりの四面楚歌状態のたたかれまくりにちょっと同情すら覚えてしまいます。

都民の方はお怒りなんでしょうね。(ちなみに私は都民ではありませんが)

ただ、最近の報道で、法的には合法というのがよくみられるようです。あれ?本来使うのがおかしい目的に使ってるとしたらアウトじゃないの?合法ってどういうこと?
そういう違和感を持った方は私の他にもいるんじゃないか?

そう思って調べてみたら、ありました。

政治資金規正法 第1章 総則 (目的) 第一条

「・・・・・・公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより・・・・・・・・・・・」

つまりジャッジをするためのネタをきちんと公開しなさいよということか。

確かに、報道を聞いていると過去の細かな取引がこうもよく具体的に出てくるよなぁとある意味感心していたんですが、あるいみ逐一残している舛添知事は、政治資金規正法に精通されたうえで「措置を講」じていたということになるんでしょうか?

ならば元大阪市長の橋下徹氏が発言されているように、違法かどうかではなく、都民がジャッジしないといけないし、それには都民の代表の都議会が不信任決議をしないといけないということになるのか。

きちんと後になっても確認できるように規正法で管理して残し、それを議会が判断する。この2段構えの制度とも言えますね。

あっ

そもそも政治資金規正法の「規正」って「規制」だとばかり勘違いしていました(^。^;)

テレビを聞いただけだと、これじゃ全然規制の意味ないじゃんって思ってましたが飛んだ誤解でした。

いずれにしても、合法か違法かが問題なら舛添さんが現在依頼しているという第3者機関の結果が重要ですが、政治倫理上の問題であればその結果を待つ必要はないのかと思いますね。

旦那からもらう毎月の生活費。無駄使いするなよって言って渡したはいいが、カラオケの伝票やら化粧品の通販の請求書やらでふたを開けてみたら自分の趣味の散財だったというのが分かって、そうかそうかで済ませるわけには行きませんからね。お小遣いと生活費はきちんと分けないと行けませんから。

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